交通事故でおかかりの患者さまへ
相手の方が、任意保険に加入している場合
保険会社が事故の治療費などについて取り扱いを認めた場合は、病院が保険会社に対して直接請求を行うことができます。
これを「任意一括払い」といいます。まずは、相手側の任意保険会社に連絡をとり、治療費の支払いについて相談してください。その際には受診先の病院名を伝えて保険会社から一括払いの旨の連絡をしてもらうよう伝えて下さい。
相手の方が、任意保険に加入していない場合
万が一、相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)は扱いが異なり、治療費の全額を一旦患者様にお支払いしていただくことになりますので、ご注意ください。
この場合は、自賠責保険に対して相手の方が加害者請求、あるいは患者様が被害者請求を行う必要があります。
健康保険を使用して診察希望の場合
交通事故が原因で受傷したけがについて、健康保険を使って診察を希望される場合は患者様がご加入の保険者への届け出(第三者行為)が必要になります。この場合は保険者へ第三者行為にて受診希望の旨を連絡する必要があります。
自賠責保険・任意一括払いを使用しない場合
原因が業務上や通勤に関わる交通事故の場合で、自賠責保険・任意一括払いを使用しない場合は労災保険の適用となります。健康保険は使用できないためご注意ください。
患者様の事故の過失割合が大きい場合や単独事故の場合
任意一括払いの取り扱いが出来ない場合は全額自己負担するか健康保険証を使用して治療を受けることになります。この場合は保険者の許可や届出が必要になります。